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がん免疫療法は、保険適応外診療(自由診療)のため、治療費は全額自己負担となります。
①初回相談料:無料
②初診料:10,000円
③登録検査費:25,000円
④免疫療法治療費(1回分):262,000円
上記金額にはすべて、消費税が含まれています。
①初回相談料は無料です。ただし、ご相談時に治療をお受けになることを決定し、同日に診察~採血を行った場合は、初診料以下、治療に要した費用が発生いたします。
②初診料:患者さんご本人の診察~採血の医療行為にかかる費用です。
③登録検査費:初回の患者さんの登録用血液検査(腫瘍マーカー、血算、生化学、感染症等)にかかる費用です。
④免疫療法治療費:培養用血液の採血~培養~点滴投与の一連の免疫療法治療にかかる費用です。
その回ごとの血液検査、細胞加工・培養技術料、文書作成費用が含まれます。
治療費は、細胞培養開始(細胞培養のための採血を行った時点)で、1回ごとにお支払いいただきます。治療スケジュールにかかる全額まとめてのご請求ではありません。
免疫治療は、一回ごとに採血をして約2週間後に培養したリンパ液を点滴で戻しますが、点滴当日に次の回のための採血をするのが通常の治療の流れです。
しかし、患者さんの抗がん剤や放射線治療などのスケジュールによっては、標準治療で免疫力が低下する前に、投与予定分の血液をまとめて採血し、培養、凍結保存していくことが効果的な治療につながりますので、該当される方には初診の際にそのようにお勧めします。
その場合には、1回分の治療費262,000円の一部(52,500円)を前金として、投与予定回数分を先にお支払いいただきます。
そして投与時には、前金分を差し引いた金額(209,500円/回)を治療費としてご請求いたします。
尚、リンパ球を培養、凍結保存した後に投与できなかった場合は、前払い頂いた費用はご返金できませんので、予めご承知置きください。
治療費のお支払いは、現金の他、クレジットカード(UC・VISA・Mastercard)のご利用が可能です。クレジットカードは一括払い、リボ払い、分割払いが可能です。
保険が適用されない自由診療の場合であっても、医療費控除の対象となります。
ニューシティ大崎クリニックの治療費は医療費控除の対象となります。
※医療費控除とは
本人及び生計を一にする配偶者、その他の親族のために、その年中(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合、確定申告の際に手続きをされますと、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
これを「医療費控除」といいます。
医療費控除額(最高200万円)=1年間に支払った医療費の合計額-医療費に係る受取保険金等-10万円(※)
(※)所得金額200万円未満の人は、所得金額の5%となります。
以下のような費用が控除の対象となります。
①医師による診療又は治療費用
②治療に必要な医薬品の購入代金(市販されている医薬品も含まれます)
③通院のために支払った交通費(電車代、バス代等)
※年度により変動もございますので、詳細につきましては税務署等へお問い合わせください。
尚、この控除を受けるには各自での確定申告の手続きが必要で、年末調整では適用を受けることができません。
確定申告には領収証の添付が必要となりますので、領収証は大切に保管してください。
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